主なサービス Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2020.12.24 2020.12.19 医療法人は、毎会計年度末日現在の資産の総額をその会計年度終了後2ヶ月以内に登記する必要があります。 医療法人の理事には任期があるため、この任期が満了する際に再任をした場合、登記申請をする必要があります。 理事長に変更が生じた場合は、登記申請が必要です。この登記は、効力が生じた時から2週間以内にする必要があります。 医療法人が附帯業務を開設する場合は定款(寄附行為)の条文変更を行うため、都道府県知事の認可を受けなければなりません。 名称の変更に際しては、担当の主務官庁(都道府県や地方厚生局)との綿密な打ち合わせが必要となります。 移転の場合は新規開設と既存診療所の廃止を同時に行います。診療所移転に伴う申請をサポートいたします。 医療法人の設立手続は、非常にボリュームのある手続きです。専門家として満足のいくサービスを提供いたします。 医療法人は解散することによって、事業活動を停止します。その後清算手続きが完了すると、医療法人は法律上消滅します。