診療所の開設・分院
医療法人が新たな診療所(病院)を開設することを分院といいますが、弊社では、医療法人の分院申請を代行しております。
医療法人の定款(財団の場合は寄付行為)に新たな診療所を追加する手続きからスタートし、保健所・厚生局への手続を進めていきます。分院申請を行うためには、各段階での手続きを、スケジュール感を持って進めることが必要です。
附帯業務
附帯業務は、通所・在宅系介護サービス、医業類似業務、介護施設系のサービス、保育系のサービスに分かれます。
附帯業務を行うには、定款変更認可が必要となります。定款変更認可にあたっては、施設の図面、収支予算書(法人全体のもの)、施設の概要等が必要となります。定款変更認可後は、介護保険法に基づく指定、鍼灸院(施術所)の開設届、保育園等であれば設置認可などその業務を行うために必要な手続きを行う必要があります。
診療所の医療法人化の流れ
※STEP3・4が登記申請代行センターが行う作業になります。その他の作業は行政書士が担当します。
個人診療所から医療法人化へ
- STEP1自治体に対して医療法人設立認可を申請する
- STEP2設立認可が下りる
- STEP3法務局に対して医療法人の登記申請を行う
- STEP4登記が完了する。【医療法人設立】
- STEP5都道府県に対して登記した事項の届出を行う
- STEP6保健所に対して個人診療所の廃止と、法人による診療所開設許可申請を行う
- STEP7保健所から診療所開設許可証が発行される
- STEP8保健所に対して診療所開設届を提出する。【診療所開設】
- STEP9厚生局に対して個人診療所の保険医療機関廃止の届出と、法人が開設する診療所の保険医療機関の指定申請を行う
- STEP10厚生局からの指定認知書が交付される【手続き完了】
- STEP11施設基準の届出
- STEP12特殊な指定(生活保護、労災)