医療法人は、毎会計年度末日現在の資産の総額を、その会計年度終了後2ヶ月以内に登記する必要があります。資産の総額とは資産から負債を差し引いた純資産をいい、税理士等が作成した財産目録がある場合は、これを資産の総額を証する書面として添付します。なお、債務超過にある場合においては、債務超過の額が登記されることとなります。
資産の総額の変更登記に必要なもの
資産の総額の変更登記には次のいずれかの書類が必要となります。
※監事の押印が必要となります。
資産の総額の登記記録例
資産の総額は登記簿謄本に次のように記載されます。
資産の総額
金1234万5678円
令和2年3月31日変更 令和2年5月29日登記
債務超過の場合には登記簿謄本に次のように記載されます。
資産の総額
金0円(債務超過金987万6543円)
令和2年3月31日変更 令和2年5月29日登記
登録免許税
医療法人における資産の総額の変更登記については、登録免許税はかかりません(非課税)。