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登記事項に変更があった場合は、遅滞なく登記事項の届出を提出しなければなりません。しかし「顧問はいるが、税務・会計の処理に追われ、医療法人の手続きまで手が回らない!」といった状況でお困りの方。

医療法人の登記のことなら
「登記申請代行センター」にお任せください!

主なサービス

医療法人は、毎会計年度末日現在の資産の総額をその会計年度終了後2ヶ月以内に登記する必要があります。

医療法人の理事には任期があるため、この任期が満了する際に再任をした場合、登記申請をする必要があります。

理事長に変更が生じた場合は、登記申請が必要です。この登記は、効力が生じた時から2週間以内にする必要があります。

医療法人が附帯業務を開設する場合は定款(寄附行為)の条文変更を行うため、都道府県知事の認可を受けなければなりません。

名称の変更に際しては、担当の主務官庁(都道府県や地方厚生局)との綿密な打ち合わせが必要となります。

移転の場合は新規開設と既存診療所の廃止を同時に行います。診療所移転に伴う申請をサポートいたします。

医療法人の設立手続は、非常にボリュームのある手続きです。専門家として満足のいくサービスを提供いたします。

医療法人は解散することによって、事業活動を停止します。その後清算手続きが完了すると、医療法人は法律上消滅します。

弊社は医療法人登記申請の専門家です。

その実績は、医療法人設立申請・定款変更・その他各種届出を合わせ
0000 件を超える国内最高峰の処理件数を誇ります。

急ぎの案件もお任せください

医療法人の登記申請は専門分野であるため、他の会社組織に比べ負担が大きく、不慣れな方が行いますと、大幅に遅れることになります。早急に登記申請行いたい場合はぜひ「登記申請代行センター」までご相談ください。

お申し込みの流れ
  • STEP1
    お問い合わせ

    お申し込みフォームにて、まずはお気軽にご相談ください。
    お申し込み内容が不明の場合は、詳細を確認するため、ご連絡する場合もございます。

  • STEP2
    ご契約

    内容を確認した後、ご依頼のお引き受けが可能と判断した場合に、ご契約を締結します。

  • STEP3
    作業開始

    ご契約後、正式に書類作成を開始します。

お申し込みフォーム

医療法人名称
具体的にご記入ください

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