法人の名称を変更する際は、新規に法人を設立する際と同様に、既存の医療法人と類似した名称を法人名としたり、取引会社等関係する会社の名称を用いたりすることはできません。この名称の変更に際しては、担当の主務官庁(都道府県や地方厚生局)との綿密な打ち合わせが必要となります。
定款変更の流れ
- STEP1事前協議
定款変更をする場合、事前協議が必要です。添付書類等を揃えて事前審査書類を提出します。
- STEP2定款変更認可申請
申請書の提出窓口は、法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県となります。提出部数は2部(正本1部、副本1部)+控え必要部数です。押印が必要な書類は提出用2部とも原本が必要です。
- STEP3認可証の交付
申請書を提出した機関から、認可証が交付されます。
- STEP4登記
変更事項が登記事項である場合、組合等登記令に基づき、2週間以内に登記をする必要があります。
- STEP5登記完了届の提出