理事長の変更

医療法人の理事長に変更が生じた場合や、任期満了により再任された場合には、これを登記しなければなりません。この理事長の変更の登記は、変更が生じた日から2週間以内にしなければならないと定められております。2週間を経過していても登記申請は受理されますが、できるだけ早めに登記をすることが望ましいです。ここでは医療法人社団及び医療法人財団の理事長の変更登記について、必要な書類等をご説明いたします。

理事長の選出

改正医療法では理事長は、理事会において選出します(改正医療法第46条6第2項)。医療法改正前から存在する医療法人において、「理事長は理事の互選によって選定する」と規定されている場合であっても、理事会で選出していただければ差し支えありません。

理事長の変更登記に必要なもの

医療法人の理事長の変更登記に必要な書類の一覧です。

  • 社員総会議事録または評議員会議事録 ※1
  • 理事会議事録
  • 定款
  • 理事長の医師免許証の写し ※2
  • 就任承諾書 ※3
  • 印鑑証明書 ※4
  1. 医療法人社団においては社員総会議事録、医療法人財団においては評議員会議事録となります。
  2. 医師免許証をコピーして、原本に相違ない旨及び法人の記名押印が必要となります。理事長が医師でない場合には都道府県知事の認可書。
  3. 議事録に「就任承諾した」旨の記載があり、その記載を援用する場合には不要です。
  4. 重任の場合は不要です。

理事長の予選

理事長の予選とは、理事長の任期が満了する日より前に、次の理事長をあらかじめ選出しておくことです。多くの医療法人では理事長の任期が満了する前に理事会を開催して、理事長を選出することが慣例となっています。これは、理事長の任期満了と同時に理事会を開催して、その日に理事長を選出することが現実的に困難であるためです。登記実務においても理事長の予選は認められております。ただし、理事長の予選が認められる条件は、理事の全員が予選の前後で変更がない場合とされています。したがって、現在の理事がABC、変更後の理事がBCDと言った場合には予選が認められませんので注意が必要です。

社員総会議事録と就任承諾書について

医療法人は理事長の住所氏名のみ登記され、理事長以外の理事の氏名は登記事項とされていません。したがって、理事長を選出した理事会議事録があれば、社員総会議事録(または評議員会議事録)の必要はないように思われますが、理事長の変更登記では、これらの議事録の添付も求められます。これは、選出された理事長がその前提として理事として選任されていることが、理事会議事録だけでは確認できないためです。
また、同様の理由により、就任承諾書についても理事長に就任の承諾をしたことがわかる書面以外に、理事長が理事に就任の承諾をしたことがわかる書面も必要です。議事録の記載を援用する場合には、理事会議事録だけでなく、社員総会議事録(または評議員会議事録)の理事の選任議案にも就任承諾した旨の記載が必要です。

登録免許税

医療法人における理事長の変更登記については、登録免許税はかかりません(非課税)。

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