医療法人設立登記

医療法人の運営形態としては「社団」と「財団」の2つがあります。

医療法人社団

複数の方が集まって設立された法人であり、法人設立のため、預金、不動産、医療機器等の備品を拠出して設立する法人です。なお、医療法の改正により、現在は社団である医療法人は出資持分のない法人しか設立することはできません。法人が解散したときは医療法及び定款に定める方法により残余財産を処分します。
なお、改正前の医療法において設立された医療法人社団には、出資持分のある法人や、払戻しに際し出資額を限度とする旨が定款において定められた出資額限度法人があります。

医療法人財団

個人又は法人が無償で寄付した財産に基づいて設立される医療法人で、財産の提供者(寄付者)に対しても持分を認めず、解散したときは医療法及び寄付行為に定める方法により残余財産を処分します。
【定款・寄付行為】法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行方法等についての基本規則を定めた文書を、社団法人においては「定款」と呼び、財団法人においては「寄付行為」といいます。

医療法人の登記申請

医療法人の設立登記申請には、以下の書類を添付することとなります。

  • 定款又は寄附行為
  • 法人の代表者の資格を証する書面 … 設立当初の理事長は定款又は寄附行為で定めます。これに加えて就任承諾書が必要です。
  • 都道府県知事の設立の認可書
  • 資産の総額を証する書面 … 財産目録がこれにあたります。
  • 代理権限を証する書面 … 司法書士への委任状です。
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