医療法人の解散・清算手続は、医療法に基づく、解散事由によって、解散します。医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をしなければいけません。医療法人は解散することによって、事業活動を停止します。そして、医療法人に残った財産を整理する「清算」手続が完了すると、医療法人は法律上消滅します。
解散してからの流れ
まず、医療法人が解散すると、清算させる人(清算人)が選ばれます。原則として、理事が清算人になります。現務を結了させて、残った財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。また、清算人は医療法人の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。
残った財産を換価し、債務を弁済してもまだ医療法人の財産が残っている場合、定款の定めや社員総会の決議によって決められたところに、残余財産が引き渡されます。医療法人の財産が皆無になったところで、法人格は消滅します。
登記手続き(医療法人)
解散した医療法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して、2週間以内に解散の登記を申請しなければなりません。それと同時に清算人の選任の登記もしなければなりません。医療法人が解散することについて、都道府県知事の認可が必要な場合は、都道府県知事の認可書を添付しなければなりません。なお、都道府県知事が医療法人の設立の認可を取消した場合における解散登記は、当該都道府県知事の嘱託によってされます。
医療法人の清算結了の登記
医療法人の清算が結了した場合には、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において清算結了の登記をしなければいけません。