医療法人の事務所の所在地を変更する場合には、定款を変更する知事の認可が必要です。ただし、法人の事務所のみを移転する場合及び公告の方法を変更する場合は、届出となります。
定款変更の流れ
- STEP1移転先住所で登記をして定款変更届と登記事項届を提出
- STEP2保健所や厚生局などへ変更を届出
診療所の開設者の住所変更を行います。
※現住所と違う都道府県などへ移転する場合は手続きが異なります。
医療法人の事務所の所在地を変更する場合には、定款を変更する知事の認可が必要です。ただし、法人の事務所のみを移転する場合及び公告の方法を変更する場合は、届出となります。
診療所の開設者の住所変更を行います。
※現住所と違う都道府県などへ移転する場合は手続きが異なります。